開発途上国等には、自国の経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成しようとするする観点から、先進国の進んだ技術・技能・知識を修得させようとするニーズがあります。
このニーズにに応えるため、技能実習機構「OTIT」を設立し、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得させる「外国人技能実習制度」なる仕組みを設けました。
この制度は、技能実習生へ技能。技術の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。



技能実習制度は、講習期間と合わせて最長5年の期間において、実習生が実習により修得した技術・技能・知識を、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。 実習生は、対象となる職種について、実習成果が一定水準以上に達し、在留状況が良好と認められるなど、その評価を受けて所定の要件を満たし、技能実習1号終了後に在留資格「技能実習2号」へ変更許可を受けることにより、技能実習を受けた同一企業において技能実習2号に移行することができます。
また、優良企業として認定を受けた企業は「技能実習3号」を受け入れることも可能になります。

当組合では、フィリピン、ベトナムの充実した政府認可送出し機関との連携を図り、企業にとっても実習生にとっても意義のある制度になるようサポートさせていただきます。
また、フィリピンは約9,000万人の人口で、アメリカ・カナダ・オーストラリア・中近東などへの海外就労でおよそ15%の派遣が実施されていることもあり、国が厳しく派遣制度にも関わっております。